第1条(総則)
甲は乙に対し、本契約条項を承諾のうえ乙が運営する「株の学校カブックス」(以下、「本スクール」という)が行うテクニカルトレード スタンダード講座(以下、「本講座」という)の受講を申し込み、乙はこれを承諾し、甲に対し提供する。
第2条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
1.「本講座」とは、「株の学校カブックステクニカルトレード スタンダード講座」の名称で開催される、株式投資におけるテクニカル分析、株式指標に関する知識、手法、方法及び技術の教授を提供する講義、当該講義に関する勉強会、学習フォロー・サポートシステム(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。)をいう。
2.「本件サイト」とは、そのドメインが「@openingbell.net」である乙が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず乙のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)をいう。
3.「会員」とは、本講座の受講が認められた者をいう。
第3条(本講座の内容)
乙が提供する本講座の内容、カリキュラム等は、別途乙が指定する通りとする。
第4条(会員情報の提供)
甲は、本契約締結前又は本契約締結後速やかに、甲の氏名・住所・メールアドレス・電話番号、その他乙の指定する事項について、正確且つ最新の情報(以下、「登録情報」という。)を乙に提供しなければならない。
第5条(受講料金)
1.甲は乙に対し、本講座の受講料金として、金198,000円(税込)を申し込み、またはエントリーシート記入より4日以内に支払うものとする。
2.本契約に基づく甲から乙に対する支払は、乙の指定する銀行口座に振り込む方法又は乙が指定するクレジット会社が発行する甲保有のクレジットカードにより行う。振込期限が金融機関の休日にあたる場合、その支払期限はその前営業日とする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3.第2項の規定にかかわらず、乙が認めた場合、甲は乙に対し、第1項の受講料金を3回に均等分割して支払うことができるものとする。この場合、甲は乙に対し、次のとおり各分割金を支払う。本項に基づく甲から乙に対する支払は、乙が指定するクレジット会社が発行する甲保有のクレジットカードにより行う。
① 初回・・・本契約締結後4日後まで
② 第2回・・・本契約締結の翌月初回同日まで
③ 第3回・・・本契約締結の翌々月初回同日まで

4.乙が、本契約締結前に、申込金その他名目の如何にかかわらず甲から本講座受講にかかる金員を受領している場合、当該金員は第2項の受講料金(又は、第4項第1号の受講料金分割金)に充当し、充当後の金額が各受講料金に足りないときは、甲は、不足額を上記各号の期日までに支払う。
5.甲が前各項の受講料金の支払いを遅滞した場合、甲は乙に対して残額に対し、当該支払期限の翌日から支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
6.甲が分割払いによる支払いを認められている場合において、甲がその支払いを怠ったときは、甲は、当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払い済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
第6条(登録情報の管理)
1.乙は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に基づく請求があった場合、甲の登録情報を第三者(会員を含む。以下同様とする。)に開示することができる。
2.甲は自己の登録情報を厳重に管理・保管するものとする。甲による登録情報の失念、消失及び登録情報の管理の不徹底による損害の責任は甲が負うものとし、乙は一切の責任を負わない。また、甲は自己の登録情報が他者によって不正利用されていることを知った場合、直ちに乙にその旨を連絡し、乙の指示に従うものとする。
3.甲は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、乙の定める方法により、当該変更事項を乙に通知し、乙から要求された資料を提出しなければならない。通知又は資料の提出を怠ったことにより甲に生じた損害について、乙は一切責任を負わない。
第7条(本講座の受講方法)
当甲は、第5条に規定する受講料金を全額(分割払いの場合には初回分割金を全額)入金後、本講座を受講することができるものとする。
第8条(遵守事項)
当社のサービスのご利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止いたします。

① 法令に違反する行為
② 当社による本サービスの提供を妨害する行為
③ 当社および本サービスの評価を落とす行為
④ 本サービスが提供するデータを第三者へ開示、無断転用または再販・再利用する行為
⑤ 本サービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為
⑥ 他の利用者のID、パスワードを使用して本サービスを利用する行為
⑦ 手段のいかんを問わず他人からIDやパスワードを入手したり、他人にIDやパスワードを開示したり提供したりする行為
⑧ 本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為
第9条(セミナー・懇親会)
セミナー・懇親会等のイベントは、講師の体調不良、天変地異、その他やむを得ない事情により、中止・延期させていただく場合があります。その際は、代替方法により補完させていただきます。
セミナー・懇親会等のイベントにおいて、当社の許可のない撮影・録音は禁止とさせていただきます。
セミナー・懇親会等のイベント中、次に該当する受講者は途中で退室いただくとともに、今後の参加をお断りさせていただく場合があります。
① 係員の指示に従わない場合
② 他の受講者に対する迷惑行為があった場合
③ 暴力行為や器物破損などがあった場合
④ セミナー・懇親会の趣旨にそぐわない、営利目的の売り込み・勧誘・宣伝の場として利用した場合
⑤ その他、当社が不適切と判断した場合
第10条(サービスの利用停止、ID削除)
当社は、本サービスを適正に運営するために、以下の場合にはあらかじめ通知することなく、データやコンテンツを削除したり、本サービスの全部または一部の利用をお断りしたり、利用者のIDを削除したりするといった措置を講じることができるものとします。

① 利用者が本利用規約に定められている事項に違反した場合
② 当社にお支払いいただく利用料について支払の遅滞が生じた場合
③ IDが反社会的勢力またはその構成員や関係者によって登録または使用された場合、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合
④ その他、利用者との信頼関係が失われた場合など、当社と利用者との契約関係の維持が困難であると当社が判断した場合
第11条(免責)
1.本サービスは公表されているデータを基に作成しておりますが、その正確性、相当性、完全性などに対し当社は保証いたしません。
2.天災地変、その他(通信トラブルなど)の不可抗力により、情報の全部または一部の提供の遅延または提供の不能を生じた場合には、当社はその責を負わないものとします。
3.当社は、通信回線やコンピュータ等の障害によるシステムの中断もしくは遅滞、データの消失またはデータへの不正アクセス等により生じた損害または不利益、その他本サービスに関連して利用者または第三者に生じた損害または不利益について、一切責任を負わないものとします。
4.本サービスは投資の勧誘や推奨を目的としたものではなく、利用者ご自身の判断と責任において利用するものとします。
5.当社の故意または重大なる過失に基づく債務不履行の場合を除き、その請求原因の如何を問わず利用者の現実の損害、逸失利益その他の間接損害の賠償の責めにつき当社は一切の責任を負いません。なお、利用者との本利用規約に基づく本サービスのご利用に関する契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、上記の免責は適用されないものとし、当社は、当社の故意・重過失に起因する場合を除き、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、当社が当該利用者より受領した利用料を上限として損害賠償責任を負うものとします。
第12条(損害賠償)
利用者が本利用規約に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該会員に対して蒙った一切の損害(訴訟費用および合理的範囲内の弁護士費用を含む。)について、賠償を求めることができるものとします。
第13条(クーリングオフ)
1.甲は、本契約書を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面またはメールによる意思表示をもって本契約を解除することができるものとする。(電話でのお申し出は不可)この場合における本契約の解除日は、甲がその書面を発した日とする。
2.前項の規定により、本契約が解約された場合、乙は甲に対し、本契約に関連して既に甲が乙に対して支払った受講料金全額を返金するものとする。
3.本条に基づき甲が本契約を解約することにつき、乙は甲に対し、損害賠償、違約金の請求はしないものとする。
第14条(中途解約)
1.前条に規定するクーリングオフ期間経過後であっても、甲は、乙指定の方法に従い、本契約の解約をすることができる。但し、本講座にかかる本契約締結後初回カリキュラム終了後の翌日から起算して1ヶ月以内に甲が乙に対し、書面により解約の通知を行った場合に限る。
2.前項の規定により、本契約が解約された場合、甲は乙に対し、乙が指定する期限までに、本講座において使用した教材その他の配布物を返還するものとし、受講料金に関しては清算しないものとする。
3.甲は解約により、本講座にかかる一切の権利を失う。乙は、解約に関連して甲に生じた損害について一切の責任を負わない。
4.甲は、解約後も、本契約に基づき生じた、乙及びその他の第三者に対する一切の義務及び債務(損害賠償債務を含む。)を免れない。
第15条(パスワードの管理)
1.乙は、ログイン時に入力されたパスワードと登録されたものとの一致をもって、本講座の受講が甲によるものであるとみなすことができる。
2.甲は、自己の責任において、パスワードを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
3.パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は甲が負うものとし、乙は一切の責任を負わない。
4.甲は、自己のパスワードが他者によって不正利用されていることを知った場合、直ちに乙にその旨を連絡し、乙の指示に従わなければならない。
第16条(禁止事項)
1.甲は、本スクールの利用及び本講座の受講にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれのある行為をしてはならない。
(1) 乙又は第三者の知的財産権(著作権を含むが、これに限らない。)、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3) 法令に違反する行為
(4) 他者に違法行為を勧誘又は助長する行為
(5) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(6) 乙の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(7) 通常の範囲を超えて乙が利用するサーバーに負担をかける行為、若しくは、本サイトの提供やネットワーク・システムに支障を与える行為
(8) 乙の明示的な承認なく、本スクールに関連した営利目的の事業及びその準備、その他営業活動等に利用することを目的とした一切の行為
(9) 営利・非営利にかかわらず、本スクール及び本講座にて提供される情報等を修正、変更、編集、切除その他改変する行為、及び、頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化又は上映を行い、若しくは第三者をしてこれらを行わせる行為
(10) 本スクール及び本講座にて提供される情報等及びその複製物等を第三者に転貸、譲渡すること、並びにサブライセンスを供与すること
(11) 本スクール及び本講座にて提供される情報等及びその複製物等を甲が制作又は運営するWebページにおいてダウンロードすることができるようにすること
(12) パスワードを、自己以外の者に利用させる行為(利用させた若しくは利用されたことに重過失がある場合又は利用されていることを知りながら放置している場合も含む。)
(13) 他者又は架空の人物になりすまして本スクールを利用する行為
(14) パスワード等を複数の者で利用する行為
(15) 複数のパスワード等を取得、保有又は利用する行為
(16) 虚偽の情報を登録又は送信する行為
(17) 本スクールの他の会員の情報を詮索しようとする行為
(18) 乙又は第三者に経済的・精神的損害に不利益を与える行為
(19) 乙、本スクール、本講座、その他の第三者の信用を失墜・毀損させる行為
(20) 勧誘・引き抜きその他不正の目的で他の会員と接触しようとする一切の行為(電子メールの送受信を含む。)
(21) 乙の事業及び乙による本スクールの運営を妨害するおそれのある行為
(22) その他、乙が不適切と判断する行為

2.甲は、前項各号の行為に起因して乙又は第三者に損害を与えた場合、全ての法的責任を負うものとし、いかなる場合も乙を免責するものとする。
3.乙は、甲の行為が第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、甲に事前に通知することなく、本契約の解除、会員としての登録の取消し、本講座の利用停止その他乙が適当と判断する措置をとることができる。乙は、本項に基づき甲に生じた損害について一切の責任を負わない。
第17条(本講座の停止等)
1.乙は、以下のいずれかに該当する場合には、本スクールの利用の全部又は一部を停止又は中断することができる。この場合、乙は、事前若しくは事後に本件サイト、電子メール等により甲に対してその旨を通知するが、緊急の場合はこの限りではない。
(1) 本スクールに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、戦争、内乱、暴動、労働争議、天災地変その他の不可抗力により本スクールの運営ができなくなった場合
(4) 法令、規則の制定、改廃又はこれらに基づく命令、処分等の措置により本スクールの運営が不能となった場合
(5) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(6) システムの運営に支障が生じると乙が判断した場合
(7) 本スクールの会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(8) 講師の急病その他の理由により予定された講師が講義を行うことができず、その代役をたてることも困難であった場合
(9) その他、乙が停止又は中断を必要と判断した場合

2.乙は、乙の都合により、本講座の提供を終了することができる。この場合、乙は甲に事前に通知するものとする。
3.乙は、本条に基づき乙が行った措置によって甲に生じた損害について一切の責任を負わない。
第18条(反社会的勢力の排除等)
1.本契約において、反社会的勢力等とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。
2.甲は乙に対して、甲が次の各号のいずれかに該当しないこと、将来にわたっても該当しないこと及び該当する行為を行わないことを表明・保証し、確約する。
(1) 反社会的勢力等に該当する場合又は該当していた場合
(2) 自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力等を不当に利用した場合
(3) 資金、便宜を提供するなど反社会的勢力等に利益供与をした場合
(4) 反社会的勢力等と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
(5) 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合又はこの者とかかわり、つながりのある者である場合
(6) 自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
(7) 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、乙の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
(8) 前各号に準ずる場合及び前各号に準ずる行為をした場合

3.甲が、前項の表明保証ないし確約に違反した場合、乙は、事前に通知又は催告することなく、甲について、本契約の解除、会員としての登録の取消し、本講座の利用停止等の措置をすることができる。
4.乙は、本条に基づき乙が行った措置によって甲に生じた損害について一切の責任を負わない。また、本条の違反により乙に損害が生じたときは、甲はその一切の損害を補償する。
第19条(知的財産権)
1.本スクール及び本講座によって提供される情報等に関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。以下同様。)は乙に帰属する。乙からの情報等の提供は、乙又は乙にライセンスを許諾している第三者の知的財産権の使用許諾を意味するものではない。
2.甲は、乙の許諾を得ずに、本スクール及び本講座によって提供される情報等の翻訳、編集及び改変等を行い、又は第三者に使用させ、あるいは公開することはできず、いかなる理由によっても乙又は乙にライセンスを許諾している第三者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されない。)をしてはならない。
3.本スクール及び本講座によって提供される情報等に乙又は乙にライセンスを許諾している第三者の商標、ロゴ及びサービスマーク等が表示される場合も、乙は、甲その他の第三者に対して何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではない。
第20条(講座内容の流用等の禁止)
1.甲は、事前に乙の書面による承諾がない限り、本スクール、本件サイト、本講座を通じて得た一切の情報を、本契約及び私的使用の目的の範囲内でのみで使用するものとし、いかなる方法においても、私的使用の範囲外での使用、複製、出版等、及び、第三者に対する頒布、販売、譲渡、貸与、公開その他のあらゆる形態での利用及び利用の許諾をしてはならないものとする。
2.甲は、事前に乙の書面による承諾がない限り、その名義・態様の如何を問わず、本講座と同種又は類似の講座、若しくは、本講座を模倣した講座について、作成、翻案、編集、上演、上映その他の形態を問わず、作成行為・実施行為を行い又は第三者をして行わせてはならない。
3.甲が乙の承諾を得て前各項の使用、作成行為等を行う場合、乙が承諾時にした指示の内容に従わなければならない。
4.甲は、本契約が終了したとき又は乙から要求があったときは、第1項所定の情報(その複製物を含む。)を、乙の指示に従い返還、破棄その他の措置を講じなければならない。
第21条(契約期間)
1.本契約の期間は、初回受講日から6ヶ月とする。
2.本契約終了後、甲が再度本講座の受講を希望する際は、別途乙が規定する受講料金を支払わなければならない。
第22条(契約の解除等)
1.乙は、甲が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、又はそのおそれがあると判断した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除、会員としての登録の取消し、本講座の利用停止等の措置をすることができる。
(1) 本契約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 乙又は第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本スクールを利用した、又は利用しようとした場合
(4) 手段の如何を問わず、本スクールの運営を妨害した場合
(5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手が1通でも、不渡りの処分を受けた場合
(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(8) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(9) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(10) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(11) 甲が死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(12) その他、乙が、受講者としての資格の継続を適当でないと判断したとき

2.甲は、第1項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、乙に対する一切の債務を直ちに履行しなければならない。
3.本契約の解除は、甲に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
4.甲が本条第1項各号のいずれかに該当したことに起因して、乙に損害を与えた場合、甲は乙に対しその損害を賠償しなければならない。
5.乙が本条の定めにより本契約を解除した場合、甲は、直ちに本講座の利用資格を喪失するものとし、乙に対し、本講座に関する受講料金その他何らの費用の返還の請求も出来ず、本契約から生ずる一切の権利を失うものとする。
第23条(準拠法)
本利用規約およびこれに関する一切の法律関係については、日本国法を準拠法とし、本利用規約は、日本国法に従って解釈されるものとします。
第24条(合意管轄)
本サービスに関連して、当社と利用者との間で問題が生じた場合、両者は誠意を持って協議するものとし、協議しても解決しない場合には名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2012年4月1日 制定